2024.08.10 Life Style

大学生はアルバイトをすべき?

大学生はアルバイトをすべき?

大学生になったらアルバイトをしよう!と考えている人はいませんか?
高校生まではアルバイトが禁止だったという人も多いかもしれませんが、大学生は自由度がぐんと広がり、さまざまなアルバイトをする機会があります。
しかし、学業やサークル活動で忙しい大学生がアルバイトをする時間はあるのでしょうか?
大学生がアルバイトをするメリットは?
今回はアルバイトについてまとめてみました。

大学生がアルバイトをするメリットは?

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自由に使えるお金が増える

何といっても一番はこれでしょう。
大学生になったら自由が増える分、使うお金も増えます。
旅行に行きたいと思っても、お金がなければなかなか難しいですよね。
特に一人暮らしをしている人は、両親の仕送りだけではなかなか娯楽ができないでしょう。
そんな時、アルバイトをしていれば気兼ねなくお金を遣えますよね。

いろいろな経験ができる

家庭教師や居酒屋、試験監督など、アルバイトの種類はさまざま。社会人になった時、職場というものがどういう雰囲気なのか、働くとはどういうことなのかというのを理解する貴重な機会になります。
また、アルバイトで得た経験は就職活動の時にも役立つはず。職種によっては、アルバイトからそのまま正社員登用をしているところもあります。
アルバイトの経験から、将来就きたい職業のビジョンが見えてくるかもしれません。

人脈が広がる

学生だけでなく、幅広い世代の人々と交流できるのもアルバイトをするメリットの一つ。日常で分からないことがあった場合でも、人生の先輩にさまざまな相談をすることで解決する場合もあります。
いろいろな人と交流することで、新たな価値観や考えを知るいい機会になるでしょう。

アルバイトをするデメリットは?

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サークル・学業との両立が難しい

やはり一番に思いつくのがこちらではないでしょうか。
日中は授業を受けて、そのあとアルバイトをして……と考えると、サークルとの両立が難しくなります。
大学の試験期間だと、試験のための勉強をする時間も確保しなければならないのでますますスケジュール管理が難しいですよね。

では、両立は必ずしも不可能なのかというと、そうではありません。
サークルもバイトも学業も、すべてやりきるコツがあります。

(1)シフトの融通がきくアルバイトを選ぼう

「試合前で部活の量が増えた……」
「試験が近くてアルバイトどころじゃない!」

そんな忙しい期間でも、シフトの融通がきくアルバイトならば問題なし。
月ごと、週ごとにシフトを決められるなど、柔軟に対応してくれるアルバイトを選びましょう。
時間に余裕があったり忙しかったりと、時期によって大学生の日常はさまざま。
張り切りすぎないことが大切です

(2)単発のアルバイトを見つけよう

どうしても活動できる時間が読みにくかったり、いきなり長期のアルバイトをするのはちょっと……という人は、単発のアルバイトを探してみましょう。

単発のアルバイトには、以下のようなものがあります。

・試験監督
・イベントスタッフ
・年賀状仕分け
などなど。

1日〜1週間など、期間が決まっているため、スケジュールの読みにくい人でも気楽に始めることができます。

(3)家から近いアルバイト先を選ぼう

どんなに楽しいアルバイトでも、通勤時間が長いとそれだけで疲れてしまいます。1日だけの単発ならいいですが、長期的に続けるつもりなら、絶対に家の近くを選びましょう。
最初はいいかもしれませんが、のちのち体力が持たなくてダウン……なんてことも大いにあります。

大学生のアルバイトの平均額は?

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大学生はどのくらいの頻度でアルバイトをして、どのくらい稼いでいるのでしょうか?
同調査によると、大学生のアルバイトの頻度は以下のようになっています。

<授業期間中> 
週3日以上〜 47.8%
週1〜2日 37.9%
不定期 14.3%

<長期休暇中>
週3日以上〜 65.5%
週1〜2日 16.5%
不定期 18.0%

平成28年度学生生活調査 より引用

授業期間中、長期休暇中ともに週3日以上で入っている割合がもっとも高く、続いて週1〜2日となっています。
学年が上がるにつれて取るべき講義も少なくなるため、週3日以上働くことも可能かと思います。
しかし先に述べたように、入学したばかりの頃は受けるべき講義が多く、なかなか頻繁にアルバイトをすることは難しいでしょう。
学生の本分は勉強なので、働きすぎて学業がおろそかにならないように注意が必要です。

次に、アルバイト収入の平均額を見てみましょう。


同調査によると、月々のアルバイト収入の平均額は29,675円。(356,100円➗12)
職種や地域にもよりますが、全国平均時給である1,051円で換算する株式会社リクルートジョブズの調査結果・2019年5月によると、月々約28時間をアルバイトにあてているということになります。

週2日、3時間ほど働くことを想定すると、大体月々のアルバイト収入はこのくらいになるでしょう。
アルバイトでたくさん稼ぎたい!と思うでしょうが、講義やサークル活動などを加味すると、大体月々3万円ほどの収入になりそうです。

アルバイトを始める時気を付けることは?

アルバイトを始める時に気をつけたいのが扶養控除について。
アルバイトでたくさん稼ぎすぎると、かえって自身とご両親も損をしてしまうこともあるのです。
「どうしてたくさん稼ぐと損をするの?」と疑問に思う人も多いでしょう。
ここでは大学生が気を付けたいアルバイトの扶養控除についてご説明します。

「扶養」とは?

そもそも扶養とは、その名の通り自分の力で生活することが困難なため家族などに養ってもらうという意味です。扶養している家族がいる場合、その人数に応じて課税所得を軽減し、税金の負担を軽くする「扶養控除」を受けることができます。
扶養の対象になるのは様々な条件を満たした人です。

扶養の対象になる条件

①納税者と生計を共にしていること
②年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
①納税者と生計を共にしていること
 →遠方の大学に通う大学生でも、生計を共にしているなら扶養控除の対象になります。

②年間のバイトで稼いだ給料 103万円以下
 →アルバイトをしている学生が気を付けなければいけないのがこちらです。

 すなわち、学生がアルバイトで103万円を超えて稼いでしまうと扶養控除が受けられなくなり、親の税金の負担が増えてしまうのです。
 103万円を1年で割ると、1ヶ月あたり約8万5,000円。時給のよいアルバイトにたくさん入れば、意外と稼げてしまう金額ですよね。
 アルバイトを始める人は、103万円を超えないようにする工夫が必要になります。

103万円以上稼ぐとどうなる?

アルバイトで103万円以上稼いでしまうと、上記のように親の扶養から外れ、控除を利用できなくなります。
そのため、ご両親の課税所得が大きくなり、税金の負担が大きくなってしまうのです。
概算で言うと、お父さんお母さんどちらかの扶養に入っている場合、扶養控除を受けているご両親どちらかの年収が約500万円の場合、ご自分の収入が103万円を超えて、特定扶養控除が使えなくなると、扶養控除を受けているご両親の税負担は所得税と住民税を合わせて年に9万1000円程度増える計算となります。

負担が変わるのは親に限った話ではありません。
103万円以上稼ぐと、学生自身の負担も増えてしまいます。
アルバイトをしてお給料をもらう人は、「給与所得者」として扱われます。
この「給与所得者」に課せられる税金が「所得税」と呼ばれるのですが、給与所得者は38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除を受けることができます。
この二つを足した金額が103万円、すなわち、所得税がかかるかの目安の金額なのです。

アルバイトで103万円を超えて稼いでしまうと、所得税が給料から天引きされていることがあります。
これは、あらかじめ企業が給料から所得税を天引きし、代わりに納税しているからです。(源泉徴収といいます)

また、住んでいる地域によっては、住民税がかかってしまう可能性もあります。

・住民税の基礎控除は約35万円
・給与所得控除は65万円

所得税とほぼ変わりません。
住民税を支払いたくない場合は、うまくアルバイトでの稼ぎを調整する必要があります。

・130万円を超えると社会保険料を支払う必要がある

アルバイトの稼ぎが130万円を超えると、社会保険の扶養も外れてしまい、健康保険や年金等の社会保険料を支払う必要があるので注意が必要です。

以上のように、103万円を超えた額を稼ぐ時は注意が必要になります。

勤労学生控除って?

では、どうしても多く稼ぐ必要がある人はどうするべきか?
そんな学生が活用すべき制度が、「勤労学生控除」です。
「勤労学生控除」とは、所得税27万円、住民税26万円が控除に上乗せされる制度のこと。これによって所得税の課税対象の基準が130万円、住民税は自治体によって異なりますが、約126万円に引き上げられます。
アルバイトで100万円以上稼ぎたい学生にとっては非常にありがたい制度となっています。

勤労学生控除を受けるための条件

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、かつ(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
(3)特定の学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校や専修学校、職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程)の学生、生徒であること

勤労学生控除を受けるためには、年末調整か確定申告の手続きで申請する必要があります。
学生なら基本的には年末調整の時期にアルバイト先でもらう「扶養控除等申告書」という書類に必要事項を記入して提出するようにしましょう。

まとめ

・扶養の対象になるのは給与収入が103万円以下
・給与収入が103万円を超えた場合は扶養の対象外
・扶養を外れると所得税+住民税+社会保険料(健康保険+年金)の支払いが必要
・ご両親の税負担大(年収が約500万円の場合、ご自分の収入が103万円を超えて、特定扶養控除が使えなくなると、ご両親の税負担は所得税と住民税を合わせて年に9万1000円程度増)
・100万円を超えて稼ぐ必要がある場合は勤労学生控除を受ける
・勤労学生控除を受けると所得税の課税対象の基準が130万円、住民税は自約126万円に引き上げられる。(治体によって異なる)
・勤労学生控除は年末調整の「扶養控除等申告書」を提出か確定申告の手続きで申請

アルバイトにはメリットもありますが、気を付けなければいけないこともあります。
学生の本分は学業ですから、勉強に支障のない程度にアルバイトをしてお金を稼ぎましょう。

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