マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全住民に与えられた12桁の番号のこと。
2017年10月以降、マイナンバーが記された小さな用紙が配られました。
マイナンバーカードを持っていなくても、この用紙はみなさん持っているはず。
たとえば年末調整の手続きをする際、勤務先やアルバイト先にマイナンバーの提出を求められたこともあるでしょう。
現在、マイナンバーは社会保障や税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。
マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政機関の間で情報連携することができるようになりました。
あまり実感が湧かないかもしれませんが、たとえば必要な添付書類が減ったり、事務処理もスムーズになることで、還付金が迅速に振り込まれるなど、さまざまなメリットがあるのです。
マイナンバーカードは、個人の申請によって無料で交付される顔写真つきのカードのこと。
コンビニで各種証明書が取得できたり、健康保険証として使えたりと、今後さまざまな場面で使用が増えそうですよね。
今回は、そんなマイナンバーカードについての記事をまとめてみました。
マイナンバーカードのメリット・デメリットって?
メリット
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類としての利用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、日常生活の中で利用できるシーンがどんどん広がっています。
本人確認書類になる
ライブ会場の入場や携帯電話の契約、会員登録など、マイナンバーカードはあらゆる場面で本人確認書類として使うことができます。
さまざまな手続きで「顔写真つきの証明書」を求められることってありますよね。
そんな時運転免許証や住基カードを持っていない人は、保険証に加えて公共料金の支払い証明書など、プラスの書類が必要になっていましたが、マイナンバーカードを取得すればその必要もなくなります。
コンビニで各種証明書が取得できる
引っ越しシーズンや確定申告の時期などは、市区町村窓口はどこも混雑していますよね。
また、仕事や学業の関係で窓口が開いている時間になかなか行けない……という人も多いはず。
マイナンバーカードがあれば、市区町村窓口に行けない時も、近くのコンビニで住民票の写しや課税証明書などが取得できます。
健康保険証としても使える
今までは運転免許証などの本人確認書類とは別に持つ必要があった健康保険証。
しかしマイナンバーカードがあれば健康保険証としても使用できるので、「健康保険証を忘れた」という事態を防ぐことができます。
健康保険証として使えることによるメリットは、マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる点。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出す
る必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
この他にも、新型コロナワクチン接種証明書の電子交付にも利用できたり、さまざまな行政手続きがオンラインで完了するなど、持っているだけでさまざまなメリットがあります。
デメリット
上記の通り、マイナンバーカードの申請には料金もかからず、デメリットというものはありません。
しかしそうでなくても、やはりみなさんが気になるのは「個人情報漏洩の危険性」ではないでしょうか。
マイナンバーカードがさまざまな行政手続きに使用されるということは、それだけ個人情報が一括で管理されるということ。
万が一マイナンバーカードの情報が流出してしまったら、その人の個人情報がすべて漏れてしまうことになりますよね。
デジタル庁では、マイナンバーカードの安全性について以下のように示しています。
顔写真つきのため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことはできません。
各種対策により偽造は困難
文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。
ICチップ
ICチップには必要最小限の情報のみ記録。
「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
ICチップに記録されている情報を確認可能
券面事項表示ソフトウェアを利用し、ICカードリーダ/ライタにかざすことで、ICチップに記録されている情報を確認することができます。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。
仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。
また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
セキュリティの国際標準の認証を取得
ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。
以上のように、マイナンバーカードの安全性は保証されているようです。
とはいえ、自分でも紛失しないよう心がけないといけませんよね。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
マイナンバーカードの申請方法は?マイナンバーカードに必要なものは、
・顔写真
・マイナンバー
の二つ。
申請方法は3つあり、
・郵便による申請
・オンライン申請(PC、スマートフォンから)
・まちなかの証明写真機からの申請
がありますが、郵便に比べ、オンライン・証明写真機から申請だとマイナンバーカードが早く届くのでおすすめです。
こちらで詳しく紹介しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用って?
2024年12月をめどに、紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。
廃止後も最長1年間は猶予期間として今の保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」を発行するとしていますが、具体的にどのようになるのでしょうか?
健康保険証として使うメリットとしては以下の通り。
受付が便利に
病院で再来受付機に行っても、結局、保険証の提示に対人受付に行かなければいけないのは面倒ですよね。
これからは、顔認証付きカードリーダー(※)で受付が自動化されます。
自動受付だから、人との接触も最小限に。
マスクやメガネをしていても顔認証が可能です。
※顔認証付きカードリーダーとは
マイナンバーカード保険証利用に必要となる機器のことで、マイナンバーカードの顔写真データを IC チップから読み取り、その「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」と照合して、本人確認を行うことができるカードリーダーのこと。
・顔認証/暗証番号で本人確認が可能
・薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意
・限度額適用認定証等の情報提供に係る同意
・健康保険証利用の申込(初回登録)ができます(※マイナポータルでの保険証利用の申込(初回登録)が未実施の場合)
診察・薬剤処方が便利に
お医者さんから過去の薬を聞かれた時、正しく答えられない……という経験はありませんか?
マイナンバーカードを健康保険証として使えば、データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
・過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、口頭で説明する必要がない
・自分の体についてのデータを見たうえで診察・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられる
・ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携される
体の健康管理がより正確に
いつ・どこの病院で、どんな薬を処方されたか分からなくなってしまうことってありますよね。
マイナンバーカードを健康保険証として使えば、薬や特定健診の情報がマイナポータルで一覧で閲覧できます。
・マイナポータルで処方された薬の情報をいつでも見られる
・特定健診等情報の自分の体にかかわる知っておくべき情報を、いつでもどこでも確
認できる
マイナポータルの薬の情報は電子版お薬手帳にも連携可能なので、より一層薬の管理が便利になります。
また、患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が患者の特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能に。
受診者情報や 過去に処方された薬の情報を確認できるので、より的確な処方を受けることができます。
限度額以上の一時支払いの手続きが不要に
急な入院で多額の支出が発生した時、今までは面倒な高額療養費制度の書類の申請をし、間に合わなければ、一時支払いを負担することになっていました。
体調が悪い時に煩雑な手続きをしなければいけないのは精神的にも負担ですよね。
従来の高額療養費制度の利用方法は
①限度額適用認定証事前申請
②認定証が届く
③認定証を提示
という3ステップが必要でしたが、マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。
マイナンバーカードで受診した場合、顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意。
健康保険証で受診した場合でも、口頭で情報提供に同意することで受付が完了します。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」(窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類)がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
確定申告が楽になる
確定申告で医療費控除を受ける際、過去1年分の医療費の領収書を管理するのが大変でした。
しかし医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで医療費通知情報が管理可能になり、さらにマイナポータルからe-Taxに情報連携できるので、煩雑な処理がオンラインで完結します。
マイナポータルでは受診者情報(氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番)に加えて医療費通知情報(総額、保険者負担額、公費負担額、窓口負担相当額、診療年月、診療区分、診療実日数、医療機関等名称)も閲覧可能なので、医療費控除を受ける際かなり便利ですね。
健康保険証としてずっと使える
従来の健康保険証では転職等のライフイベント後に保険証の切り替えが必要になったり、定期的に保険証の更新が必要になっていました。
しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用していれば、その面倒さも解消。
新しい医療保険者へ手続済であれば、健康保険証としてずっと使うことができます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、定期的な被保険者証の更新が不要になったり、高齢受給者証の持参が不要になります。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
いろいろ不安も叫ばれるマイナンバーカードですが、今後は国民全員が持っておくべきものになりそうですよね。
マイナンバーカードで何ができるのか、今からしっかり確認しておく必要があるでしょう。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトを確認してくださいね。